【プリズムコール】飼い主だけが動物病院に行き、お薬を処方されました。この場合は請求できますか?
当社はペット保険普通保険約款・特約条項(ペット生活総合保障保険)に基づき、ペットが実際に動物病院で診察を受けていないご請求についてはすべてご請求いただけません。
そのため、誠に申し訳ございませんが、治療のためのお薬の処方であっても、飼い主さまだけが動物病院に行き、お薬を処方された場合はご請求いただけません。
【重要】
今までペットが動物病院に通院して診察を受けておらず、飼い主さまのみが通院されていたにもかかわらず、通院保険金がお支払いされていた場合でも、その事実が判明した時点ですべて保障対象外となりますのでご注意ください。
診療明細書に診察料の記載がなく薬や用品、尿・便検査だけ記載されている場合も保障対象外となりますのでご注意ください。
実際は診察を行っている場合は、診療明細書に動物病院より追記していただき追加箇所に獣医師さまか病院のスタッフの方に押印をいただくようお願いします。
<診療明細書記載例>
「診察あり」「診察しました」「診察はしましたが診察料は発生しておりません」