【プリズムペット】保険金を請求できる期間はいつまでですか?
通院保険金、入院保険金、手術保険金、診断書費用保険金
保険金の請求期限は、ペットが動物病院で診療を受けた日から、当社へ保険金請求書類が到着するまでの期間が3年以内です。
診療を受けた日から3年を経過後、当社へ保険金請求書類が到着した場合は、保険金請求権が消滅したことになります。
例1
診療を受けた日: 2016年2月14日
当社へ保険金請求書類が到着した日:2019年2月13日
3年を経過していないため、ご請求いただけます。
例2
診療を受けた日:2016年2月14日
当社へ保険金請求書類が到着した日:2019年2月14日
3年を経過しているため、保険金請求権が消滅しご請求いただけません。
飼育費用保険金について
飼育費用補償特約の請求権はペットをペット保護譲渡団体に譲り渡した日が、被保険者の死亡または被保険者の高度障害状態の原因となる傷害もしくは疾病の発生から1年以内の日である場合にご請求いただけます。
被保険者の死亡日または高度障害状態の原因となる傷害もしくは疾病発生日から1年を経過後、当社へ保険金請求書類が到着した場合は、保険金請求権が消滅したことになります。