【プリズムペット】飼育費用補償において、あらかじめペットを預けいれるペット保護譲渡団体の指定はできますか?
ペットを預けいれるペット保護譲渡団体の事前のご指定につきましては、被保険者さまとその指定するペット保護譲渡団体の間でのご契約(お約束)となりますので、当社へ通知する必要はございません。
但し、事前に指定をされた場合は指定代理人の方へ必ずその保護譲渡団体名等をお知らせいただきますようお願いします。
また、保険金のお支払いが可能なペット保護譲渡団体は、第一種または第二種動物取扱い業者として運営している保護譲渡団体となりますので、ご指定の際には事前のご確認をお願いします。