通院で保険金を請求する際、診断書は必要ですか?

「 補償開始直後( 保険始期日当日から10 日以内 」の診療費請求が含まれる場合 、原則として 診断書が必須となります 。
上記期間を除く通院請求の場合は診断書提出の省略が可能です。
●傷病名・治療内容・日付 が 明記 された 診療費明細書 の 提出 により 審査 が 可能 です 。

■診断書が不要となるケース
傷病名が明確に記載されている場合
入院・手術を伴わない通院のみの治療の場合(※ただし、 保険始期日当日から 10 日以内の診療費請求を含む場合を除く
診療費 明細書に必要 事項 傷病 名・治療内容・日付・金額)が記載されている場合

■診断書が必要となる場合
以下の場合は、追加確認のため診断書をご依頼することがあります。
傷病名が不明確な場合(例:「原因不明」「◯◯の疑い」など)
手術を実施し、手術保険金を請求される場合
治療目的や治療経過が診療費明細書から読み取れない場合
審査の過程で追加資料が必要と判断された場合

■個別のご案内について
診断書が必要となる場合は、書面またはアプリ通知にて個別にご連絡いたしますので、ご案内に沿ってご提出ください。